セクシュアルハラスメント防止措置

セクシュアルハラスメント防止措置

Sexual Harassment Prevention

微風グループは、セクシュアルハラスメント行為の発生を防止し、セクシュアルハラスメント事件の申し立てルートを確立し、当事者の権利を確実に保護します。

セクシュアルハラスメント防止措置

Sexual Harassment Prevention

微風グループセクシュアルハラスメント防止措置、申し立て及び調査処理要領

2024.12.01 公告発効

一、 目的:

微風グループ(以下「当社」という)は、セクシュアルハラスメント行為の発生を防止し、セクシュアルハラスメント事件の申し立てルートを確立し、当事者の権利を確実に保護するため、「セクシュアルハラスメント防止法」、「セクシュアルハラスメント防止法施行細則」、「セクシュアルハラスメント防止準則」に基づいて本要領を定める。

二、 本要領でいうセクシュアルハラスメントとは、性侵害犯罪以外で、他人に対してその意に反して性的又は性別に関連する行為を行い、かつ次のいずれかに該当するものをいう:

(一)明示又は暗示の方法により、又は差別、侮辱の言行により、又はその他の方法により、他人の人格の尊厳を害し、又は他人に畏怖、敵意又は冒涜の感情を生じさせ、又はその仕事、教育、訓練、サービス、計画、活動又は正常な生活の進行を不当に影響させるもの。

(二)その他人がその行為に服従し又は拒否することを、自己又は他人の学習、仕事、訓練、サービス、計画、活動に関する権利の獲得、喪失又は減損の条件とするもの。

権勢セクシュアルハラスメントとは、教育、訓練、医療、公務、業務、求職その他の類似の関係により自己の監督、保護、指導を受ける者に対して、権勢又は機会を利用してセクシュアルハラスメントを行うことをいう。

セクシュアルハラスメント事件が発生する場域及び当事者の身分関係により、男女共同参画社会基本法及び男女雇用機会均等法に別段の定めがある場合には、各該当法律の規定を適用する。

三、 セクシュアルハラスメントの態様は、次の行為のいずれかを含む:

  • 侮辱、貶抑、敵意又はハラスメントの言詞又は行為。
  • ストーキング、観察、又は歓迎されない追求。
  • 覗き見、盗撮。
  • 身体のプライバシー部分の露出。
  • 電話、ファックス、電子通信、インターネットその他の設備により、猥褻な文字、音声、図画、写真又は映像資料を展示、送信又は閲覧させること。
  • 他人が抵抗できない間にキス、抱擁又は臀部、胸部その他の身体のプライバシー部分に触れること。
  • 前六号に類するその他の行為。

四、当社は、セクシュアルハラスメント行為の発生を防止するため、適切な予防、糾正、懲処その他の措置を講じ、当事者のプライバシーを確実に保護する。

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五、当社は、所属する公共の場所及び公衆が出入りできる場所において、セクシュアルハラスメント事件を効果的に防止し積極的に処理するため、次のように行動する:

(一)所属する公共の場所及び公衆が出入りできる場所について、定期的にその空間及び施設を検討し、セクシュアルハラスメントの発生を防止する。

(二)所属する公共の場所及び公衆が出入りできる場所においてセクシュアルハラスメント事件が発生し、その時点で知った場合には、次の効果的な糾正及び補救措置を講じる:

  1. 被害者の安全に注意する。被害者の意思を尊重し、当事者間の相互作用の機会を減らし、行為者による再セクシュアルハラスメントの可能性を防止、減少させる。報復を避ける。
  2. 被害者のプライバシーの保護に注意する。
  3. 被害者の申し立てを支援し、関連証拠を保全する。
  4. 必要に応じて警察機関への通報を支援する。
  5. 所属場所の安全を検討する。
  6. その他必要と認められる措置。

(三)セクシュアルハラスメント事件発生後に知った場合でも、効果的な糾正補救措置を講じ、所属場所の安全を再検討する。

六、 セクシュアルハラスメント防止法の適用を受ける事件について、被害者は行為者の身分に応じてセクシュアルハラスメントの申し立てを行うことができる:

(一)申し立て時点で行為者が政府機関(構)、部隊、学校に所属する場合:その所属単位に提出する。

(二)申し立て時点で行為者が政府機関(構)の長、各級軍事機関(構)及び部隊の大佐編階以上の主官、学校の校長、機関の最高責任者又は雇用者である場合:その単位又は雇用者の所在地の直轄市、県(市)の主管機関に提出する。

(三)申し立て時点で行為者が不明又は前2号以外の者である場合:セクシュアルハラスメント事件が発生した場所の警察機関に提出する。

七、 当社は、セクシュアルハラスメント防止に関する教育訓練を定期的に開催し、又は所属職員の参加を奨励する:

(一)機関に所属する従業員について、教育訓練の内容は次のとおり:

  1. 男女共同参画の知識。
  2. セクシュアルハラスメントの基本概念、法令及び防止。
  3. セクシュアルハラスメント申し立ての手順及び方法。
  4. セクシュアルハラスメント防止に関するその他の教育。

(二)セクシュアルハラスメント事件を処理する又は管理責任を有する職員について、教育訓練の内容は次のとおり:

  1. 男女共同参画社会基本法、男女雇用機会均等法及び本法の認識と事件の処理。
  2. 権力の差異関係の認識及び識別。
  3. セクシュアルハラスメント事件の効果的な糾正及び補救措置。
  4. 被害者の支援及び権利保護に関する事項。
  5. セクシュアルハラスメント防止に関するその他の教育。

前項の教育訓練に参加する職員については、会社は公務出張休暇を与え、経費補助を行う。

八、当社は、セクシュアルハラスメント事件の申し立て、調査、捜査又は審理の手続において、申し立て、告訴、告発、訴訟提起、証言、支援提供その他の参加行為を行う者に対して、不当な差別待遇を行ってはならない。

前項の不当な差別待遇とは、解雇、降格、減給又は法的に享有すべき権利の損害をいう。

九、当社及び何人も、被害者の氏名その他被害者を識別するに足りる情報について、法律に別段の定めがある場合を除き、これを秘密にし、かつ、媒体その他の方法により公開し、又は漏洩してはならない。

前項に定める被害者を識別するに足りるその他の情報には、被害者の写真、映像、図画、音声、住所、親族の氏名又はその関係、在学する学校、クラス、職場と名称その他直接又は間接に当該被害者個人を識別できる資料が含まれる。

十、 当社の被雇用者、責任者が職務執行の便を利用して他人に対してセクシュアルハラスメントを行い、法的に被害者に対して名誉回復の適切な処分を行うべき場合、当社は適切な支援を提供する。

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十一、セクシュアルハラスメント申し立てのルートは次のとおり:

専責処理単位名称:微風グループ 人事部

専用電話:(02)6626-8888 内線3324又は3316

ファックス:(02)6631-4218

電子メール:[email protected]

電子メール:[email protected]

当社はセクシュアルハラスメント事件の発生を知った場合、直ちに職員を派遣して効果的な糾正及び補救措置を講じ、被害者の申し立てを支援する。当社がセクシュアルハラスメント申し立てを受けた後、専責処理職員を指定して調整処理を行う。

十二、本要領は性侵害犯罪防止法第二条第一項に定める犯罪に準用する。

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十三、本要領は執行常務取締役の公布により施行し、修正の場合も同様とする。

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